標準旅行業約款 |
手配旅行契約の部 旅行相談契約の部 渡航手続代行契約の部 |
主催旅行契約の部 |
第1章 総 則 |
(適用範囲) |
第 1条 当社が旅行者との間で締結する主催旅行に関する契約(以下「主催旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるとこ ろによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定に関わらず、 その特約が優先します。 |
(用語の定義) |
第 2条 この約款で「主催旅行」とは、当社が、あらかじめ、旅行の目的及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は 宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参 加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいいます。 2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。 |
(旅行契約の内容) |
第 3条 当社は、主催旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊そ の 他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を 管理することを引き受けます。 |
(手配代行者) |
第 4条 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内の他の旅行業者、手配を業として行う者その 他の補助者に代行させることがあります。 |
第2条 契約の締結 |
(契約の申込み) |
第 5条 当社に主催旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項 を記入の上、当社が別に定める申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 2 前項の申込金は、旅行代金又は取り消し料若しくは違約料の一部として取り扱います。 3 主催旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込み時に申し出て下さい。このとき、当社は可能 な範囲内でこれに応じます。 |
(電話等による予約) |
第 6条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時 点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項 の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出しなければなりません。 2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の 順位によることとなります。 3 旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合は、当社は、予約のなかったものとして取り扱います。 |
(契約締結の拒否) |
第 7条 当社は、次に掲げる場合において、主催旅行契約の締結に応じないことがあります。 (1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。 (2) 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。 (3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 (4) 当社の業務上の都合があるとき。 |
(契約の成立時期) |
第 8条 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。 |
(契約書面の交付) |
第 9条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当 社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。 2 当社が主催旅行により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによ ります。 |
(確定書面) |
第10条 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当 該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面 交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に主催旅行契約の申 込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書 面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。 2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面交付前であっても 当社迅速かつ適切にこれに回答します。 3 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービス の範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 |
(旅行代金) |
第11条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支 払わなければなりません。 |
第3章 契約の変更 |
(契約内容の変更) |
第12条 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公庁の命令、当初の運行計画によら ない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図る ためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因 果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変 更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 |
(旅行代金の額の変更) |
第13条 主催旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」とい います。)が、著しい経済情勢の変化等により、主催旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示さ れている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額される場合においては、当社は、 その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。 2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に 当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。 3 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金 を減額します。 4 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前条の規定に基づく旅行の実施に要する費用の 増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機 関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の 変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。 5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行契約 の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅 行代金の額を変更することがあります。 |
(旅行者の交替) |
第14条 当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。 2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額 の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。 3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受 けた第三者は、旅行者の当該主催旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。 |
第4章 契約の解除 |
(旅行者の解除権) |
第15条 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って主催旅行契約を解除することができます。 2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく主催旅行契約を 解除することができます。 (1) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 (2) 第13条第2項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 (3) 天災地変、、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公暑の命令その他の事由により、旅行の 安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 (4) 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 (5) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領す ることができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅 行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行 代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。 |
(当社の解除権等−旅行開始前の解除) |
第16条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。 (1) 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明し たとき。 (2) 旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 (3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 (4) 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。 (5) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就し ないおそれが極めて大きいとき。 (6) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公暑の命令その他の当社の関与し得ない事 由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそ れが極めて大きいとき。 2 旅行者が第11条の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が 主催旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当 する額の違約料を支払わなくてはなりません。 3 当社は、第1項第4号に掲げる事由により主催旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさか のぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23 日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を 旅行者に通知します。 |
(当社の解除権−旅行開始後の解除) |
第17条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、主催旅行契約の一部を解除する ことがあります。 (1) 旅行者が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 (2) 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安 全かつ円滑な実施を妨げるとき。 (3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公暑の命令その他の当社の関与し得ない自 由により、旅行の継続が不可能となったとき。 2 当社が前項の規定に基づいて主催旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かっての み消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な 弁済がなされたものとします。 3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を旅 行者に払い戻します。 |
(旅行代金の払戻し) |
第18条 当社は第13条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により主催旅行契約 が解除された場合において、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解 除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了 日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。ただし、前条1項各号に掲げる場合であっ て、主催旅行契約が解除されたとき(旅行者が第15条第1項の規定により取消料を支払わなくてはならないときを除き ます。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対しては、取消料、違約料その他 の既に支払い、又はこれから支払わなくてはならない費用は、これを旅行者の負担とします。 2 前項の規定は、第23条又は第26条に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げる ものではありません。 |
(契約解除後の帰路手配) |
第19条 当社は、第17条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に主催旅行契約を解除したときは、旅行者の求め に応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。 2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。 |
第5章 旅程管理 |
(旅程管理) |
第20条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただ し、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。 (1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、主催旅行契約に従った旅行サ ービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 (2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の 趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の 旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限とどめるよう努力すること。 |
(当社の指示) |
第21条 旅行者は、旅行開始ご旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当 社の指示に従わなければなりません。 |
(添乗員等の業務) |
第22条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第20条に掲げる業務その他の当該主催旅行に付随して当 社が必要と認める業務全部又は一部を行わせることがあります。 2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。 |
第6章 責 任 |
(当社の責任) |
第23条 当社は主催旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代 行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損 害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同行の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国 内 旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名に つき15万円を限度として賠償いたします。 |
(特別補償) |
第24条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規定で定めるところにより、旅 行者が主催旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償 金及び見舞金を支払います。 2 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の 額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 3 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて 支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するも のとします。 4 当社の主催旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主た る主催旅行契約の内容の一部として取り扱います。 |
(旅程保証) |
第25条 当社は、別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第13条第4項かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げ変更 を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了の翌日か ら起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第23条第1項の規定に基づく責任が発生するこ とが明らかである場合には、この限りではありません。 (1) 次に掲げ事由による変更 イ 天災地変 ロ 戦乱 ハ 暴動 ニ 官公暑の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 (2) 第15条から第17条までの規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1主催旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率 を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1主催旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円 未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 3 当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社の第23条第1項の規定に基づく責任 が発生することが明らかになった場足には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。 この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを 相殺した残額を支払います。 |
(旅行者の責任) | ||||||||||||||||
第26条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。 | ||||||||||||||||
第7章 弁済業務保証金 |
||||||||||||||||
(弁済業務保証金) | ||||||||||||||||
第27条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号 田中山ビル)の保証社員になっております。 2 当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供 託している弁済業務保証金から250万円に達するまで弁済を受けることができます。 3 当社は、旅行業法だい22条の10第1項の規定に基づき社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付し ておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。 |
||||||||||||||||
別表第1 取消料 | ||||||||||||||||
1 国内旅行に係る取消料 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2 海外旅行に係る取消料 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
別表第2 変更補償金 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|▲topへ| |
||||||||||||||||
手配旅行契約の部 |
||||||||||||||||
第1章 総 則 | ||||||||||||||||
(適用範囲) | ||||||||||||||||
第 1条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項につ いては、法令又は一般に確立された慣習によります。 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわら ず、その特約が優先します。 |
||||||||||||||||
(用語の定義) |
||||||||||||||||
第 2条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどによ り旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいま す。)の提供を受けることができように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。 2 この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱 料金を収受することを約し、又は第26条第1項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行 者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを受けるものをいいます。 3 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。 4 この約款で「旅行代金」とは、投資屋が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対し て支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続き料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。 |
||||||||||||||||
(手配債務の終了) | ||||||||||||||||
第 3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了 します。したがって、満員、休業、条件不適切等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契 約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務 取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。 |
||||||||||||||||
(手配代行者) |
||||||||||||||||
第 4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部.又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業とし て行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
||||||||||||||||
第2章 契約の成立 |
||||||||||||||||
(契約の申込み) | ||||||||||||||||
第 5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金 額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 2 前項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。 |
||||||||||||||||
(契約締結の拒否) | ||||||||||||||||
第 6条 当社は業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。 | ||||||||||||||||
(契約の成立時期−申込金の受理) | ||||||||||||||||
第 7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。 | ||||||||||||||||
(契約成立の特則) | ||||||||||||||||
第 8条 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の 承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。 2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。 |
||||||||||||||||
(乗車券及び宿泊券等の特則) | ||||||||||||||||
第 9条 当社は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行 契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換に当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書 面を交付するものについては、口頭による申込みを受けることがあります。 2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 |
||||||||||||||||
(契約書面) | ||||||||||||||||
第10条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の 責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行 サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該 契約書面を交付しないことがあります。 2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社がてはいりよにより手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当 該契約書面に記載するところによります。 |
||||||||||||||||
第3章 契約の変更及び解除 |
||||||||||||||||
(契約内容の変更) | ||||||||||||||||
第11条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができ ます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。 2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等 に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料 金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、 旅行者に帰属するものとします。 |
||||||||||||||||
(旅行者による任意解除) | ||||||||||||||||
第12条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価 として、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に 又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料 金を支払わなければなりません。 |
||||||||||||||||
(旅行者の責に帰すべき事由による解除) | ||||||||||||||||
第13条 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取 消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほ か、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。 |
||||||||||||||||
(当社の責に帰すべき事由による解除) | ||||||||||||||||
第14条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除すること ができます。 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対 価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅 行代金を旅行者に払い戻します。 3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。 |
||||||||||||||||
第4章 旅行代金 |
||||||||||||||||
(旅行代金) | ||||||||||||||||
第15条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。 2 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金 の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。 3 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属することとします。 |
||||||||||||||||
(旅行代金の精算) | ||||||||||||||||
第16条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の帰すべきもの及び 取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終 了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。 2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければ なりません。 3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。 |
||||||||||||||||
第5章 団体・グループ手配 |
||||||||||||||||
(団体・グループ手配) | ||||||||||||||||
第17条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申 し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 |
||||||||||||||||
(契約責任者) | ||||||||||||||||
第18条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の 手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取 引及び第21条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。 2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。 3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らかの責 任を負うものではありません。 4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構 成者を契約責任者とみなします。 |
||||||||||||||||
(構成者の変更) | ||||||||||||||||
第19条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受 けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。 2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨 を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付したときに成立するものとしま す。 |
||||||||||||||||
(構成者の変更) | ||||||||||||||||
第20条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申し出が会ったときは、可能な限りこれに応じます。 2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。 |
||||||||||||||||
(添乗サービス) | ||||||||||||||||
第21条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。 2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために 必要な業務とします。 3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20までとします。 4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりませ ん。 |
||||||||||||||||
第6章 企画手配旅行 |
||||||||||||||||
(企画手配旅行) | ||||||||||||||||
第22条 企画手配旅行契約については、第3条及び第10条の規定は適用しません。 | ||||||||||||||||
(契約書面及び企画書面) | ||||||||||||||||
第23条 当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画手配書面に記載しようとする旅行日程、旅行サ ービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該機各書面を交付すべき期日その他の当社の責任 に関する事項を記載した書面を交付します。 2 当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の 旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。 |
||||||||||||||||
(企画の承諾) | ||||||||||||||||
第24条 当社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の 旨を当社に対し通知しなければなりません。 2 企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対し当該通 知をするよう求めます。 3 前項の期日までに旅行者から第一項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第二項の企画書面を交付した時 に旅行者が第一項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。 4 旅行者が第一項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、当社に対し、企画に対す る取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約 により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該機各書面に記載するところによります。 5 旅行者が不承諾通知を行ったとき(第三項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、当社は、当 該通知の時に旅行者が第12条第1項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。 |
||||||||||||||||
(契約の変更及び解除の特則) | ||||||||||||||||
第25条 旅行者が承諾通知を行う前に、第11条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第2 項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少 は、旅行者に帰属するものとします。 2 旅行者が承諾通知を行う前に、第12条第1項又は第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたとき (前条第5項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第12条第2項又は 第13条第2項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただ し、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。 3 当社が旅行者に対し、第23条第1項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手 配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 4 前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの 提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交 付します。 5 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サ ービスの範囲は、当該代替手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属する ものとします。 6 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画手配旅行契約を解除したも のとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 |
||||||||||||||||
(包括料金の特約) | ||||||||||||||||
第26条 当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の 特約(以下「和迂闊料金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。 2 豊漁金特約を結んだ場合において、第12条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2項 及び前条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただ し、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。 3 包括料金特約を結んだ場合において、第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2 項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第15条第1項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解 除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。 4 包括旅行特約を結んだときは、第15条第2項及び第3項並びに第16条の規定は適用せず、次項から第8項までの定め るところによります。 5 包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・ 料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に 比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第1項の一定額の旅行代金(以 下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。 6 当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に 当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。 7 当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第5項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。 8 第6項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第2項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を 支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。 |
||||||||||||||||
第7章 責 任 |
||||||||||||||||
(当社の責任) | ||||||||||||||||
第27条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代 行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損 害発生の翌日から起算して、2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同行の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内 旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につ き15万円を限度として賠償します。 |
||||||||||||||||
(特別補償) | ||||||||||||||||
第28条 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催 旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第1章から第4章までで定めるところにより、旅行 者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見 舞金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとしま す。 2 前項の損害ついて当社が前条第1項の規程にも嫁ぐ責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額 の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 3 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて 支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するもの とします。 |
||||||||||||||||
(旅行者の責任) | ||||||||||||||||
第29条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。 | ||||||||||||||||
第8章 弁済業務保証金 |
||||||||||||||||
(弁済業務保証金) | ||||||||||||||||
第30条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号田中山ビル)の保証社員になっております。 2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行 業協会が供託している弁済業務保証金から250万円に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条 第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。 |
||||||||||||||||
別表 取消料(第26条第2項関係) | ||||||||||||||||
1 国内旅行に係る取消料 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2 海外旅行に係る取消料 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|▲topへ| |
||||||||||||||||
旅行相談契約の部 |
||||||||||||||||
(適用範囲) | ||||||||||||||||
第 1条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない次項につ いては、法令又は一般確立された慣習によります。 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわら ず、その特約が優先します。 |
||||||||||||||||
(旅行相談契約の定義) | ||||||||||||||||
第 2条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受するこ とを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。 一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 二 旅行の計画の作成 三 旅行に必要な経費の見積り 四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 五 その他旅行に必要な助言及び情報提供 |
||||||||||||||||
(契約の成立) | ||||||||||||||||
第 3条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。 2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理したときに成立するものとします。 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話による旅行相談契約の申込みを受け付けること があります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約を承諾したときに成立するものとします。 4 当社は、業務上の都合があるとは又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは施行地において施行されている 法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。 |
||||||||||||||||
(相談料金) | ||||||||||||||||
第 4条 当社が第2条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を 支払わなければなりません。 |
||||||||||||||||
(当社の責任) | ||||||||||||||||
第 5条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償す る責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するも のではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その 他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。 |
||||||||||||||||
|▲topへ| |
||||||||||||||||
渡航手続代行契約の部 |
||||||||||||||||
(適用範囲) | ||||||||||||||||
第 1条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない次項 については、法令又は一般に確立された慣習によります。 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわら ず、その特約を優先します。 |
||||||||||||||||
(渡航手続代行契約を締結する旅行者) | ||||||||||||||||
第 2条 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社 が受託している他の旅行業者の主催旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。 |
||||||||||||||||
(渡航手続代行契約の定義) | ||||||||||||||||
第 3条 この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱旅行金(以下「渡航手続代行料 金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うこ とを引き受ける契約をいいます。 (1)旅券、査証、再入国及び各種証明書の取得に関する手続 (2)出国手続書類の作成 (3)その他前各号に関連する業務 |
||||||||||||||||
(契約の成立) | ||||||||||||||||
第 4条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなけ ればなりません。 2 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結に承諾し、前項の申込書を受理したときに成立するものとします。 3 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。 4 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下 「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その他の収受方法、当社の責任その他必要な事項を記載 した書面を交付します。 |
||||||||||||||||
(守秘義務) | ||||||||||||||||
第 5条 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。 | ||||||||||||||||
(旅行者の義務) | ||||||||||||||||
第 6条 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。 2 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料、その他の物(以下「渡航手続書類」といいます。) を当社に提出しなければなりません。 3 当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公暑、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、受託料その他の料 金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して 当該査証料等を支払わなければなりません。 4 受託業務を行うに当たって、郵送料、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に 対して当該費用を支払わなければなりません。 |
||||||||||||||||
(契約の解除) | ||||||||||||||||
第 7条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。 2 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。 (1)旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。 (2)当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。 (3)旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第4項の費用を所定の期日までに支払わないとき。 (4)第3条第1号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべに事由によらず、旅券、査証又は再 入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。 3 前2項の規定に基づいて渡航契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条4項の費用を負担す るほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。 |
||||||||||||||||
(当社の責任) | ||||||||||||||||
第 8条 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠 償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2 当社は、渡航手続代行により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証 するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係 国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。 |
||||||||||||||||
(苦情の申出) | ||||||||||||||||
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助 力を求めるための申出をすることができます。 |
||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||
名 称 社団法人 全国旅行業協会愛知県支部 | ||||||||||||||||
所在地 名古屋市中村区椿町20−15 名古屋国鉄会館4F | ||||||||||||||||
|▲topへ| |
名古屋のホームへ | 東京のホームへ |